健康保険法

被扶養者

● 被扶養者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、その範囲は生計維持関係のみでよい者又は生計維持関係にある同一世帯に属する者(除:後期高齢者医療被保険者等)である。
● その時点での見込年収が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満であることが明らかで、同一世帯である場合は被保険者の年収の原則1/2未満である者、同一世帯でない場合は被保険者からの援助額より少ない者は被扶養者になる。
● 被扶養者は、生計維持される配偶者(含:事実婚)・直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)・子・孫・弟妹と生計維持関係にある同一世帯の3親等内の親族(血族・姻族)・事実婚配偶者(含:死亡者)の父母・子である。
● 配偶者である被保険者からの暴力を受けた被扶養者は、その被保険者の被扶養者であることから外れたい旨の申出により外れることができる。

参照:社労士試験合格ツール