労働保険徴収法法

労働保険事務組合

● 労働保険事務組合は、労働保険事務処理の委託を受けた団体等として厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等であり新しく設立される団体等ではなく事業の一環として労働保険事務を処理する既存の団体等である。
● 政府は、委託事業主に通知(労働保険料の納入告知等)・還付金の還付を事業主に代えて労働保険事務組合に行うことができその通知・還付は事業主に対してなされたものとみなされる。
● 労働保険事務組合は、事業主が労働保険事務組合に交付した徴収金等の額の限度で又労働保険事務組合の責めに帰す分については労働保険事務組合自身がその限度で政府への納付責任を有する。

参照:社労士試験合格ツール