労働保険徴収法法

届出

● 事業主は、適用事業を開始し労働者を雇用したときは、保険関係が成立した日から翌日起算10日以内に保険関係成立届を労働保険関係事務の区分に従って所轄の労働基監督署長又は公共職業安定所長に提出しなければならない。
●有期事業以外の社会保険の適用事業(除:組合委託事業)の事業所は、保険関係成立届・名称・所在地等変更届を年金事務所経由で提出できる。
● 一括有期事業主は、最初の有期事業を開始した日の翌日起算10日以内に保険関係成立届を提出し、各事業を開始したときにその開始の日の属する月の翌月10日までに一括有期事業開始届を提出しなければならない。
● 事業主は、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の定められた形式の印影を、あらかじめ、所轄の公共職業安定所長に届け出なければならない。
● 労働保険事務組合は、労働保険事務処理委託又は委託解除・許可申請記載事項変更・業務廃止をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
● 事業主は、代理人を選任又は解任したときは、所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール