労働保険徴収法法

メリット制

● メリット制により、厚生労働大臣は継続事業・一括有期事業の事業主の労災保険率を増減でき、政府は有期事業の事業主の確定保険料額を変更できる。
● 継続事業・一括有期事業は、3連続保険年度の収支率が85%を超える又は75%以下となる場合に、労災保険率が引き上又は引き下げられ、有期事業は、事業開始日から終了後3月又はその後に保険給付・特別支給金が支給される場合は9月を経過した日前の収支率が85%を超える又は75%以下となる場合に、確定保険料額が引き上又は引き下げられる。
● メリット制の適用による増減割合は、40%(継続事業・一括有期(建設)事業・有期(建設)事業)、35%(一括有期(立木伐採)事業・有期(立木伐採)事業)、30%(一括有期(中小:建設or立木伐採)事業)である。
● 収支率とは、業務災害に関する保険給付(特別支給金を含み、二次健診等給付を除く)の額と保険料(第1種特別加入保険料を含む)の調整額との収支の割合である。
● メリット率は、 継続事業・一括有期事業は基準日の属する保険年度の翌々年度の労災保険率に、有期事業はその年度の確定保険料額に適用される。
● メリット制の適用を受ける継続事業(除:建設・立木伐採事業)のうち3連続保険年度のいずれかの年度で定められた安全衛生確保措置を講じた中小事業主の労災保険率の増減割合は拡大される。
● 政府は、メリット制の適用により引き上げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、引き下げられた差額を未納労働保険料その他徴収金に充当又は還付するものとする。

参照:社労士試験合格ツール