労働保険徴収法法

認定決定

● 政府は、事業主が概算又は確定保険料の申告書を納期限迄に提出しなかったとき、申告書に誤りがあったとき、印紙保険料を納付しなかったときに認定決定を行い、概算保険料の未納若しくは不足額又は確定保険料の認定決定額を通知し徴収する。
● 認定決定された概算又は確定保険料は、通知を受けた日から15日以内(印紙保険料:20日以内)に納付しなければならない。
● 政府は、事業主が納付した労働保険料の額が確定保険料の額をこえるときは、その超過額を次保険年度の労働保険料又は未納労働保険料その他徴収金に充当又は還付する。

参照:社労士試験合格ツール