労働保険徴収法法

増加概算保険料・追加徴収

● 事業主は、保険年度(継続事業・一括有期事業)又は事業期間(有期事業)の中途の概算保険料額の増加額が200%を超えかつ13万円以上と見込まれるとき、申告・納付しなければならない。
● 政府は、年度途中に、一般保険料率又は第1・2・3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、事業主に期限を指定してその納付すべき労働保険料の額を通知し労働保険料を追加徴収する。

参照:社労士試験合格ツール