労働保険徴収法法

事業

● 強制適用事業は法律上当然に保険関係が成立している事業であり、暫定任意適用事業は申請により保険関係が成立する事業である。
● 有期事業は事業の期間が予定される労災保険関係のみが成立する事業であり建設・立木伐採事業に限られ、継続事業は有期事業以外の事業である。
● 二元適用事業は労災保険関係及び雇用保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する都道府県及び市町村の行う事業その他省令で定められる事業であり、一元適用事業はそれ以外の事業である。

参照:社労士試験合格ツール