労働保険徴収法法

報奨金

● 政府は、労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき又はその納付状況が著しく良好であると認められるときは、予算の範囲内で、報奨金を申請により交付できる。

参照:社労士試験合格ツール