労働保険徴収法法

保険関係

● 保険関係は、事業主が労働保険料を納付し、労働者が労働保険給付を受ける関係であり、保険関係の成立により事業主に労働保険料の納付義務が発生し、労働者に労働保険給付の受給権が発生する。
● 特別加入者(中小事業主(第1種)・海外派遣者(第3種))の保険関係は特別加入承認前に事業を開始した日に既に成立しており、特別加入者(一人親方等(第2種))の保険関係は承認時に成立し、ともに脱退時に消滅する。

参照:社労士試験合格ツール