厚生年金保険法

厚生年金基金

● 年金給付等積立金額が責任準備金相当額を下回ることが解散日に見込まれる存続厚生年金基金は、代議員会の議決で自主解散型基金として解散できる。
● 自主解散型基金は、平成26年4月1日以降5年間は、厚生労働大臣に、責任準備金相当額の減額の認定を申請できる。
● 自主解散型基金及び設立事業所事業主は、納付すべき責任準備金相当額の5年又はやむを得ない場合は10年以内の分割納付計画(代行返上計画)を作成し、厚生労働大臣に提出でき、その承認を受けることができる。
● 厚生労働大臣は、5年間は、事業年度末日の年金給付等積立金額が責任準備金相当額×政令率を下回る存続厚生年金基金が指定日までに事業継続が著しく困難で業務運営に相当努力をしたと政令要件に適合すると認めるとき、清算型基金として指定できる。
● 厚生労働大臣は、5年後は、事業年度末日の純資産(年金給付等積立金額)が最低責任準備金額(責任準備金相当額)×1.5及び最低積立基準額を下回る存続厚生年金基金に解散命令できる。
● 年金給付等積立金額が責任準備金相当額以上の存続厚生年金基金は、解散後に、確定給付企業年金の資産管理運用機関又は退職金共済機構へ残余財産の交付の申出ができる。
● 存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者等の申出により、脱退一時金相当額又は残余財産の移換を受け、老齢給付金又は遺族給付金を支給する。

参照:社労士試験合格ツール