健康保険法

申請

● 任意適用事業所の認可・取消申請書は、同意書を添付して日本年金機構(協会管掌)又は地方厚生局長等(組合管掌)に提出しなければならない。
● 療養を受けようとする被保険者は、被保険者証又は高齢受給者証(70歳以上被保険者(除:日雇特例被保険者))・特例退職被保険者証(特例退職被保険者)を保険医療機関等に提出しなければならない。
● 療養費の支給申請書は、病院等の領収証(原本)を添付して保険者に直接提出しなければならない。
● 入院時食事又は生活療養費の食事又は生活療養標準負担額の減額認定を受けようとする者は、保険者に申請し限度額適用認定証の交付を受けなければならない。
● 移送費の支給申請書には、医師等の意見書・移送費用額の証拠書類を添付しなければならない。
● 傷病手当金の支給申請書には、医師又は歯科医師の意見書・事業主の証明書を添付しなければならない。
● 埋葬料・埋葬費を申請するときは、証明書類を提出し被保険者証を保険者に返納しなければならない。
● 出産手当金の申請には、医師又は助産師の意見書・事業主の証明が必要である。
● 出産育児一時金の申請には、出産予定前1月以内に被保険者の出産育児一時金請求書等を提出し出産後に分娩費請求書等の提出しなければならない。
● 高額療養費の申請には、費用証拠書類(領収書)の添付は必要ないが、現金給付(治療用補装具等)には証拠書類(領収書等)、特定疾病には医師又は歯科医師の意見書等の添付が必要である。
● 高額介護合算療養費の支給申請には、支給申請書に介護保険者から交付される自己負担額証明書を添付しなければならない。
● 産前産後・育児休業の被保険者が保険料免除を受けるときは、日本年金機構又は健康保険組合に徴収免除の申出書を提出しなければならない。
● 保険医療機関・保険薬局の指定申請は病院又は診療所・薬局の開設者が行い、保険医・保険薬剤師の登録申請は医師又は歯科医師・薬剤師が行わなければならない。
● 訪問看護事業者が指定を申請するときは、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に訪問看護事業所ごとに行わなければならない。
● 健康保険組合の設立・規約変更・合併・分割・解散の認可の申請は、その主たる事務所の設置地を管轄する地方厚生局長等を経由して厚生労働大臣に申請書を提出することにより行わなければならない。
● 特定健康保険組合の認可取消の申請は、組合会の議員定数の3分の2以上の多数議決の証明書を添付して指定取消申請書を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。
● 日雇特例被保険者手帳の交付申請は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に行わなければならない。
● 特別療養費受給票の申請は、日雇特例被保険者の該当月の初日から起算して3月以内に行わなければならない。
● 任意継続被保険者の申出書は、日本年金機構又は健康保険組合に被保険者資格喪失日から20日以内に提出しなければならない。
● 特例退職被保険者になろうとする者は、年金証書等が到達した日の翌日(年金支給停止者は停止事由消滅翌日)から起算して3月以内に申し出なければならない。
● 配偶者である被保険者からの暴力による被保険者からの被扶養者を外れる旨の申出書には被害証明書を添付し保険者に提出しなければならない。
● 事業主は保険給付を受けようとする者から証明書を求められたとき又は証明の記載を求められたときは、正当な理由なしにその請求を拒否できない。

参照:社労士試験合格ツール