36協定

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● 労使協定を行政官庁に届けることにより、その協定で定めた範囲内で法定時間外・休日労働をさせることができる。
● 36協定で定めるべき限度基準は厚生労働大臣が定めることができ、36協定をする使用者・労働組合又は労働者の過半数代表者は協定内容をその限度基準に適合させなければならない。
● 36協定の当事者は、1日・1日を超え3ヶ月内の一定期間・1年間の法定労働時間を超える限度時間を定めることができ、臨時的な特別事情が生じたときは特別条項でその限度時間を超えて延長できる。
● 坑内労働その他健康上特に有害な業務の延長労働時間は、1日につき2時間以内でなければならない。
● 労働者が過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として行為したことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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