賃金

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● 賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。
● 賃金は、通貨で、一定期日に、全額を、毎月1回以上、直接支払わなければならない。
● 請負制の労働者には、労働した時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない。
● 賃金の額は、最低賃金法の規定により、保障されなければならない。
● 就業規則が定める制裁の1回の減給額は平均賃金の1/2を超え、減給総額は1賃金支払期の賃金総額の1/10を超えてはならない。

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