平均賃金

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● 平均賃金は、その算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額である。
● 算定し得ない平均賃金は厚生労働大臣が定め、都道府県労働局長が算定し得ないと認めた平均賃金は厚生労働省労働基準局長が定める。
● 業務上災害による負傷・疾病の療養のための休業、産前産後の休業、使用者責の休業、育児介護休業法の育児介護休業、試用の期間と賃金は平均賃金の計算の基礎とはならない。
● 日・時間・請負給の平均賃金の算定基礎となる期間は、原則算定額又は算定期間中の賃金総額を労働日数で徐した額の60%のいずれかの高い額である。
● 日雇労働者の平均賃金は、その従事する事業又は職業について厚生労働大臣が定める額であり、事由発生日以前の1ヶ月間に使用された期間がある場合はその間の賃金総額を実際の労働日数で除した額の73%である。

参照:社労士試験合格ツール

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