就業規則

Pocket

● 就業規則は使用者が作成する事業場の労働条件を定めたものであり、使用者・労働者双方は就業規則を遵守し誠実に各々の義務を履行しなければならない。
● 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見を聴き、就業規則を作成・変更しなければならない。
● 就業規則の記載事項には、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項及び任意的記載事項がある。
● 就業規則の条項が合理的なもので労働条件を不利益にしないものであるかぎり法的規範性が認められ、労働者は不同意を理由としてその適用を拒否できない。
● 就業規則は法令又はその事業場で適用される労働協約に反してはならない。
● 就業規則は労働者に周知させなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 就業規則 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing