労働条件

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● 労働条件は、人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない。
● 労働基準法で定める労働条件の基準は、最低のものである。
● 労働者と使用者は、対等の立場で労働条件を決定すべきであり、労働協約・就業規則・労働契約を遵守し、誠実にそれぞれの義務を履行しなければならない。
● 使用者は、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱いをしてはならない。
● 使用者は、女性であることを理由に、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

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