児童

Pocket

● 児童を、使用してはならない。
● 一部の非工業的事業の職業限り、児童を、許可を得て健康・福祉に有害でない軽易な労働をさせることができる。
● 児童を労働させることができる場合であっても、その労働時間は、修学時間外でなければならず、修学時間を通算して1日7時間・1週40時間以内でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 児童 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing