● 児童を、使用してはならない。
● 一部の非工業的事業の職業限り、児童を、許可を得て健康・福祉に有害でない軽易な労働をさせることができる。
● 児童を労働させることができる場合であっても、その労働時間は、修学時間外でなければならず、修学時間を通算して1日7時間・1週40時間以内でなければならない。
参照:社労士試験合格ツール
● 児童を、使用してはならない。
● 一部の非工業的事業の職業限り、児童を、許可を得て健康・福祉に有害でない軽易な労働をさせることができる。
● 児童を労働させることができる場合であっても、その労働時間は、修学時間外でなければならず、修学時間を通算して1日7時間・1週40時間以内でなければならない。
参照:社労士試験合格ツール