休暇・休日

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生理休暇:
● 生理のため就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その生理日に就業させてはならない。

代替休暇:
● 月60時間を超える法定時間外労働に対し支払う法定割増賃金を超える割増賃金の支払いに代えて、労使協定により、休暇を付与できる。

年次有給休暇:
● 雇入れ日から起算して6ヶ月間を継続勤務しその間の全労働日の8割以上を出勤した労働者に、継続又は分割10労働日の有給休暇を与えなければならない。
● 年次有給休暇を基準日以外の日に斉一的付与・分割付与することは差し支えない。
● 1年6ヶ月以上を継続勤務し雇入れ日起算6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとの直前年出勤率が8割以上の労働者にそれぞれの基準日に継続勤務年数に応じた労働日数の有給休暇を加算付与しなければならない。
● 週所定労働日数が4日以下又は週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年所定労働日数が216日以下及び週所定労働時間が30時間未満の労働者には年次有給休暇日数は比例付与される。
● 労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければならないが、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる。
● 労働者は、有給休暇日を労働義務のある日にのみ指定できる。
● 年次有給休暇日数のうちの5日を超える部分に有給休暇を労使協定により計画的に付与することができる。
● 有給休暇中の賃金は、就業規則その他これに準ずるものにより平均賃金又は所定時間労働の通常の賃金若しくは省令算定額でなければならないが、労使協定により健康保険法第40条第1項に規定される標準報酬月額×1/30相当額又は省令算定額とすることができる。
● 有給休暇を取得した労働者を、有給休暇の取得を理由に、賃金減額その他不利益取扱いをしないようにしなければならない。

休日:
● 変形休日制(4週間を通じて4日以上の休日)を除き、労働者に毎週1回以上の休日(暦日午前0時から午後12時迄)を付与しなければならない。
● 変形休日制では、就業規則その他これに準ずるものでその起算日を明らかにすれば、休日を毎週に与える必要はない。
● 休日振替はあらかじめ決められた休日を労働日としそのかわりに他の労働日を休日とすることであり、休日代替は休日に労働させた後にそのかわりにその後の労働日を休日とすることである。

参照:社労士試験合格ツール

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