事業場外労働時間

Pocket

● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなす。
● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難く、所定労働時間を超えるのが通常必要であるときは、通常必要時間を労働したものとみなす。
● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難く、事業場外労働時間について労使協定が締結されているときは、その労使協定で定める時間を労働したものとみなす。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 事業場外労働時間 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing